生前贈与
2019年04月12日
生前贈与
生前贈与のやり方
生前贈与の方法として、相続時精算課税制度があります。
簡単にいえば、親から生前に贈与を受けていてもその時は課税されずに、相続が発生したときに、
まとめて相続税として計算するというものです。
1、対象者や対象物の条件について
贈与者は、1月1日時点で60歳以上の親であること。
受贈者(贈与される人)は1月1日時点で20歳以上の子ども、孫であることが条件です。
このとき贈与の対象となるものの種類(例えば、現金、土地や家などの不動産、
または株式など)、金額、贈与回数に制限はありません。
2、非課税枠について
2500万円
3、非課税枠を超えた場合は・・・
2500万円万円を超えた場合のみ、
超えた金額に20%をかけた金額を贈与税として納めることになります。
4、手続き方法
最初の贈与を受けた翌年の2月1日~3月15日に税務署に届け出をします。
5、相続税としての考え方
実際に相続が発生したときにどうすればよいか?
この制度を使って受けた贈与財産を、贈与時の価格で相続財産に加えます。
そして相続税を計算し、各人の納める相続税で精算します。
注意点として、一度この相続時精算課税制度の適用を受けると、変更できません。
従来からある年間110万円の基礎控除の適用を受けられなくなります。