教育資金贈与
2020年12月21日
教育資金贈与
教育資金贈与は要件が厳しくなって2年延長
令和3年3月31日の期限到来をもって
廃止となる見込みが強かった「教育資金贈与」は
2年延長される見通しです。
可決されれば、令和5年3月31日までとなります。
また、教育資金贈与を受けた方への課税が
厳しく改正されます。
⇒ 厳しくなる方
これらの方は、使い切れない額がある場合
その残額が相続税の課税対象となります。
また、亡くなった方の子供以外(例:孫)が
贈与を受けた場合は
相続税の2割加算の対象となります。
※現在は2割加算の対象ではありません。
⇒ 厳しくならない方
23歳未満である場合
学校等に在学している場合
教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を
受講している場合
※これらの方は相続税の課税対象になりません。
ざっくりまとめますと23歳未満と
学生でいる間は非課税とし
学校を卒業した方は課税対象とし
孫やひ孫なら2割加算する
という事になります。
※改正は令和3年4月1日以降の贈与から
適用される見通しです。