- ホーム
- 新着情報・ブログ一覧
- 相続登記の免税措置(令和7年3月31日まで)
相続登記の免税措置(令和7年3月31日まで)
令和6年4月1日より、「相続人は、その不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記の申請をしなければならない」という法律ができました。正当な理由もなく相続登記をしなければ、10万円以下の過料が科される可能性があります。
この相続登記に免税措置があることをご存知でしょうか?
通常、土地の価額に対して0.4%(1000分の4)の登録免許税がかかるところ、不動産の評価額が100万円以下の土地を、相続によって所有権の移転登記または保存登記をする場合、令和7年3月31日までの期間、登録免許税が免税となります。不動産を沢山お持ちの方で、未登記の方は、この機会を利用して、相続登記をしてしまいましょう。
結構大変な作業が発生しますが、今やらなければ将来、子孫に迷惑をかけてしまいます。この免税措置も上手に利用しましょう。
福井市・坂井市で不動産相続・売却でお困りの方は、にし不動産へご相談ください!