会社概要と選ばれる理由、実績|不動産相続・売却のにし不動産

会社概要・
選ばれる理由・実績

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にし不動産の会社概要・
選ばれる理由・実績を紹介します

にし不動産は、福井県福井市の不動産相続・売却を取り扱う、不動産コンサルティングマスターが常駐している会社です。ここでは、当社の会社概要や選ばれる理由、実績について紹介します。不動産コンサルティングマスターの資格を保有していることで、どんなことが可能になるかも紹介しているので、当社を知る参考にお役立てください。

ご挨拶

にし不動産は、不動産流通推進センターが認定した「公認不動産コンサルティングマスター」が常駐している不動産会社です。不動産売却と不動産相続のプロフェッショナルが、お客様のお悩みや課題を解決する「不動産コンサルティング」として、他社よりワンランク上の提案をお約束します。

不動産に関するお悩みなら、何でもお任せください。有資格者として不動産に関する専門的な知識・能力を駆使し、公正かつ客観的な立場から的確なアドバイス・支援を提供いたします。

会社概要

※表は左右にスクロールして確認することができます。

会社名 にし不動産株式会社
所在地 〒910-0138 福井県福井市東森田三丁目2007番地
※交通アクセス:JR北陸本線 / 森田駅から徒歩30分
代表者 代表取締役 西 和成
TEL 0776-76-5114
FAX 0776-76-3292
営業時間 9:00~17:00
定休日 日曜日・祝祭日
免許番号 福井県知事免許(3)第1545号
所属団体 (公社)全日本不動産協会会員 北陸不動産公正取引協議会加盟
保証協会 (公社)不動産保証協会
加盟流通機構 (公社)中部圏不動産流通機構
業務内容 不動産業務全般(新築一戸建・中古一戸建・中古マンション・売土地・借地権その他権利調整・相続関連調整・貸一戸建・貸アパート・貸マンション・貸事務所・貸店舗 etc)
取得資格 ・公認不動産コンサルティングマスター
・宅地建物取引士
・賃貸不動産経営管理士
・貸金業務取扱主任者(合格)
・競売不動産取扱主任者(合格) etc

地図

〒910-0138 福井県福井市東森田三丁目2007番地

にし不動産がお客様に選ばれる5つの理由

「どうしたら良いか分からない」そんな不動産のお悩みを解決できる不動産会社

不動産を売却するときは、ほとんどの方が「どうしたら良いか分からない」という悩みをお持ちです。当社ではお客様の不安やお悩みに寄り添い、分かりやすく丁寧に説明いたします。

士業との連携もある「にし不動産」

当社は司法書士や弁護士をはじめとする士業とも連携しています。そのため、法律上の手続きもお任せください。売却から書類作成までワンストップでの対応が可能です。

「公認不動産コンサルティングマスター」が常駐

当社には、不動産流通推進センターが認定した「公認不動産コンサルティングマスター」が常駐しています。不動産コンサルティング力に自信があるため、問題解決能力が一般的な不動産会社より高いのも当社の特徴です。専門性の高いアドバイスをお求めなら当社にご相談ください。

不動産業務全般の悩みに対応

当社は不動産売却・相続・売買・買取のほか、借地権の調整・不動産の相続対策・戸建賃貸経営・不動産投資など、不動産業務のお悩みに対応。不動産相続と売却を軸として、知識ノウハウを駆使しながらさまざまなお悩みを解決へと導きます。

不動産業界30年以上の実績

当社には不動産業界30年以上の実績があります。業界歴が長いため幅広い人脈を有し、地域の不動産ニーズも熟知しています。不動産売却でお悩みなら、知識経験が豊富で多数の実績がある当社にご相談ください。

公認不動産コンサルティングマスター

倫理規定

公認 不動産コンサルティングマスター倫理規程

細 則 13
制定 平成 6年12月15日
改正 平成25年 1月 4日
改正 令和元年12月25日

不動産コンサルティングの業務は、依頼者の求めに応じ、不動産の有効活用、取得又は 処分、管理等について、依頼者の利益の実現を最優先に適切な助言や提案を行い、依頼者の意思決定や事業遂行に寄与しようとするものであり、高度の知識と豊富な経験を必要とするとともに、誠実、公正に職務を行う高い倫理性が必要とされることに鑑み、公認 不動産コンサルティングマスター(以下「不動産マスター」という。)は、不動産コンサルティング業務を行うに当たっては、次の条項を遵守し、依頼者の信頼に応えるとともに、公益の推進と不動産マスターの社会的信用の確立及び保持に寄与するものとする。

第1条 公共への貢献の義務

不動産マスターは、不動産のもつ公共的役割に鑑み、業務を行うに当たっては、公共の福祉に合致するように努めなければならない。

第2条 法令等の遵守義務

不動産マスターは、関係法令ならびにこの規程を含める公益財団法人 不動産流通推進センターが定める規程等を遵守しなければならない。

第3条 信用保持の義務

不動産マスターは、不動産コンサルティングに対する社会的信用の確立と向上を担う立場にあることを理解し、業務内外にかかわらず、常にこの資格にふさわしい品位品格を意識した行動に努め、不動産コンサルティングや不動産マスターの名を傷つけるような社会通念上好ましくないと思われる行為を行ってはならない。

第4条 信義誠実の義務

不動産マスターは、信義に従い、誠実に業務を執行しなければならない。 不動産マスターは、重要な事項について故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為を行ってはならない。

第5条 公正と中立性の保持の義務

不動産マスターと依頼者の間に利害の不一致が生ずるおそれのある業務は、依頼者の 同意のある場合のほか、引き受けてはならない。

第6条 能力を超える業務の引受けの禁止

不動産マスターは、自らの能力及び知識を超える業務を引き受けてはならない。

第7条 秘密を守る義務

不動産マスターは、引き受けた業務の成否にかかわらず、業務上知り得た秘密を正当な理由なく他に漏らしてはならない。引き受けた業務が完了・終了した後も同様とする。

第8条 自己研鑚の努力義務

不動産マスターは、常に能力、資質の向上を図り、自己研鑚に努めなければならない。

第9条 称号の使用

不動産マスターは、称号の権威と高い信頼性を認識し、その称号を使用する場合には、その権威・信頼を汚さぬよう良識ある行動をとらなければならない。

第10条 不実の表示の禁止

不動産マスターとしての有効な認定証を保有していない者は、不動産マスターの認定を受けているかのように誤認されるような表示、宣伝等を行ってはならない。

第11条 倫理規程に関する宣誓

この倫理規程に反する事案については、不動産コンサルティング技能試験・登録事業実施規程等により登録の抹消等の処分に該当する場合があることを承知し、資格の登録並びに更新時に規程を遵守する旨を宣誓する。

附 則
この規程は、平成7年1月4日から適用する。

附 則
1.改正後の規程は、平成25年1月4日から適用する。
2.この規程は、改正前の実施規程により不動産コンサルティング技能登録を行っているが現在有効な認定証を保有していない者にも適用する。

附 則
1.改正後の規程は、令和元年12月25日から適用する。

※出典:公益財団法人 不動産流通推進センター「公認 不動産コンサルティングマスター倫理規程」

法令等の関係

公認不動産コンサルティングマスターは、不動産コンサルティングに関する一定水準以上の知識および技術を有すると認められる資格です。そのため、下記の法令等において、事業の許可・登録を受けるための人的要件を満たす者として位置付けられています。

1.「不動産特定共同事業法」における「業務管理者」となるための資格

不動産特定共同事業とは、不動産会社等が投資家からの出資を受けて賃貸等の不動産事業を行い、その収益を投資家に分配する事業です。

不動産特定共同事業法では、こうした事業を行うための許可を受ける条件のひとつとして、事務所ごとに一定の要件を満たす宅地建物取引士資格登録者(業務管理者)を置くことになっています。その一定の要件は同法施行規則に定められており、そのひとつとして、「公認不動産コンサルティングマスター」であることが挙げられています。

2.「不動産投資顧問業登録規程」における登録申請者「重要な使用人」の知識についての審査基準を満たす資格

「不動産投資顧問業登録規程」とは、不動産投資の推進と投資家の保護などを目的に平成12年に設けられた建設大臣(現・国土交通大臣)告示にもとづく任意の登録規程です。その登録の申請に当たり、申請者及び「重要な使用人」には、知識・経験について一定の審査基準を満たしていることが求められています。

そのうち、知識についての審査基準を満たすもののひとつとして、「公認不動産コンサルティングマスター」であることが挙げられています。

「金融商品取引法」における「不動産関連特定投資運用業」を行なう場合の人的要件を満たす資格

平成19年9月30日に施行された「金融商品取引法」において、「不動産関連特定投資運用業」を行う場合の人的要件として、「不動産投資顧問業登録規程」に定める「総合不動産投資顧問業」としての登録を受けていることが規定されました。

これにより、「公認不動産コンサルティングマスター」は、「不動産投資顧問業登録規程」にもとづく「不動産投資顧問業」の登録に当たっての審査基準を満たすとともに、「金融商品取引法」にもとづく「不動産関連特定投資運用業」の登録に当たっての審査基準を満たすものとしても認められることとなり、資格の活用範囲が広がりました。

実績一覧

※表は左右にスクロールして確認することができます。

成約事例 物件種別 エリア・マンション名 土地面積(建物面積)
2025年12月 戸建 大野市中野町 415.39m2(142.88m2
2025年11月 土地 福井市下森田新町 280.00m2
2025年10月 戸建 金沢市伏見新町 120.34m2(110.78m2
2025年10月 土地 福井市大島町 356.50m2
2025年10月 戸建 福井市東森田 356.05m2(101.25m2
2025年9月 土地 福井市東森田 175.00m2
2025年7月 土地 丸岡町磯部新保 1,280.00m2
2025年6月 土地 丸岡町舟寄 2,200.00m2
2025年3月 戸建
福井市下森田本町 256.00m2(158.25m2
2025年3月 戸建 福井市河合寄安 181.04m2(102.12m2
2025年1月 土地 永平寺町轟 1,156.00m2
2024年11月 戸建 福井市石盛町 164.00m2(101.57m2
2024年11月 土地 福井市東森田 151.00m2
2024年9月 土地 福井市東森田 203.50m2
2024年8月 戸建 坂井市丸岡町 500.12m2(223.30m2
2024年6月 土地 福井市上野本町 170.73m2
2024年5月 土地 福井市上森田 185.36m2
2024年3月 戸建 福井市大東 231.57m2(174.96m2
2024年1月 戸建 福井市大東 275.46m2(247.74m2
2023年12月 戸建 加賀市松が丘 201.46m2(101.57m2
2023年12月 戸建 春江町江留中 231.47m2(124.57m2
2023年10月 土地 福井市東森田 165.25m2
2023年10月 土地 福井市東森田 155.30m2
2023年10月 土地 福井市東森田 175.33m2
2023年9月 土地 丸岡町北横地 2,025.00m2
2023年8月 マンション ビジュードモナ花堂 52.18m2
2023年8月 マンション ビジュードモナ花堂 52.20m2
2023年6月 戸建 坂井市丸岡町 307.51m2(94.55m2
2023年5月 土地 福井市東森田 2,225.25m2