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不動産の贈与契約書に印紙は必要か?
不動産を贈与した場合、贈与契約書には、200円の印紙を貼り、消印をする必要があります。印紙税は、様々な取引の中で作成される文書のうち一定のもの(課税文書)を作成した場合に課される税金です。原則として作成した文書に印紙税に相当する額の収入印紙を貼りこれに消印をする方法で納付するという納付方法が、採用されておりますが・・・課税文書とは次の3つのすべてに該当する文書をいいます。
①課税物件表に掲げられている20種類の文書により証明されるべき事項(課税事項)が記載されていること ②当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること ③非課税文書でないこと(具体的には、契約書・領収証などがあります。)
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