住宅ローン減税 限定で借入限度額維持

2023年12月15日

政府与党は14日、「令和6年度税制改正大綱」を決定した。

 

住宅ローン減税については、2024年以降の新築住宅から借入限度額の縮小が予定されていたが、子育て世帯・若者夫婦世帯に限定して借入限度額と床面積要件(40平方メートル)を維持する。新築住宅・買取再販の借入限度額は、長期優良住宅・低炭素住宅が5,000万円、ZEH水準省エネ住宅4,500万円、省エネ基準適合住宅4,000万円。

 

土地に係る固定資産税については、現行の課税負担調整措置と、市町村等が一定の税負担の引き下げを可能とする条例減額制度を3年間(24年4月1日~27年3月31日)延長する。土地等に係る不動産取得税の特例措置についても、3年間(同)延長する。

 

住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置については、3年間(24年1月1日~26年12月31日)延長。認定住宅等の新築等をした場合の所得税額の特別控除は2年間(24年1月1日~25年12月31日)延長する。また、新築住宅に係る固定資産税の減額措置も2年間(24年4月1日~26年3月31日)延長。省エネ性能等に優れた住宅の普及促進に係る特例については、登録免許税の特例は3年間(24年4月1日~27年3月31日)、不動産取得税・固定資産税は2年間(24年4月1日~26年3月31日)延長される。

 

このほか、居住用財産の買換え等に係る特例措置(所得税・固定資産税)、買取再販で扱われる住宅の取得に係る特例措置(登録免許税)、既存住宅のリフォームに係る特例措置(所得税)、既存住宅の耐震・バリアフリー・省エネ・長期優良住宅化リフォームに係る固定資産税の特例措置なども、適用期限がそれぞれ延長される。

 

 

■(公社)全日本不動産協会(全日)理事長 中村裕昌氏のコメント

 

今回、自民党税調小委員会において、政治的判断を要する「マル政」扱いとされていた土地にかかる固定資産税等の負担調整措置及び条例による減額制度について適用期限の延長が図られる見通しとなったことをはじめ、本会から要望していた各種不動産税制にかかる特例措置の適用期限が延長されるはこびとなり、まずは安堵している。

 

住宅ローン減税については、予定どおり借入限度額が縮小されることとなったが、単年ごとの措置ではあるものの子育て・若年夫婦に限り現行水準が維持されることとなったほか、リフォーム減税においても同様に「子育てリフォーム」に対する優遇制度が加えられた。

 

本会でも子育て支援のため、若年世帯の資産形成におけるアフォーダビリティの確保とその後の出産・子育てなどライフステージに応じた住み替えを後押しするような税制優遇の付加を求めており、今般の措置についてはこれと軌を一にするものと捉えている。

 

多くの政治課題が渦巻く中、大綱のとりまとめに奔走された政府、与党の関係各位に感謝を申し上げたい。

 

 

 

 

 

 

 

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