建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度
2024年04月05日
建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度
2024年5月より「建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度」が施行されます。
<制度の概要>
販売・賃貸事業者が建築物の省エネ性能を広告等に表示することで、消費者等が建築物を購入・賃借する際に、省エネ性能の把握や比較ができるようにする制度です。
事業者は新築建築物の販売・賃貸の広告等(新聞・雑誌広告、チラシ、パンフレット、インターネット広告など)において、省エネ性能ラベルを表示することが努力義務となります。
◇対象者
販売・賃貸事業者(売主・貸主)
◇努力義務対象者ではないが重要な関係者
仲介事業者(不動産広告の広告主)、賃貸管理事業者(入居者募集広告の委託先)
◇対象物件
・2024年4月1日以降に建築確認申請を行う新築物件
(分譲一戸建て・分譲マンション・賃貸住宅 等)
・上記物件が上記同日以降に再販売・再賃貸される場合
※省エネ性能が判明している場合は、既存建築物も新築同様に表示することが推奨されています。