空き家取引での報酬規定の改定でパブコメ
2024年05月07日
空き家取引での報酬規定の改定でパブコメ
国土交通省は2日、「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬額」の一部改正案に関して、パブリック・コメントを開始した。
空き家等の流通促進が喫緊の課題となる中、2023年12月に開催された社会資本整備審議会産業分科会不動産部会において、今後「不動産業による空き家対策推進プログラム(仮称)」の策定を目指す、とされたことを受けてのもの。
(1)「低廉な空家等の売買又は交換の媒介における特例」について、低廉な空家等(800万円以下)の売買又は交換の媒介に関して依頼者から受ける報酬額は、「売買又は交換の媒介に関する報酬の額」の規定を越えて報酬を受けることができるとし、その場合、30万円の1.1倍に相当する金額を越えてはならない、とする。
(2)「低廉な空家等の売買又は交換の代理における特例」について、低廉な空家等の売買又は交換の代理については「売買又は交換の代理に関する報酬の額」の規定にかかわらず、(1)の規定で算出した金額の2倍以内とし、ただし、宅建業者が売買または交換の相手方から報酬を受ける場合は、その報酬の額と代理の依頼者から受ける報酬額の合計額が(1)の規定で算出した金額の2倍を超えてはならない、とする。
さらに、長期の空き家等の貸借の媒介については、借主である依頼者から受ける報酬の額が借賃の1ヵ月以内(居住用の場合は0.5ヵ月以内)である場合に限り、合計で借賃の2ヵ月分までの範囲で報酬を受けることができるという特例を創設する。
なお、公布を6月中、施行を7月1日に予定している。