建物取引士のプライバシー情報を非表示に

2024年06月21日

国土交通省はこのほど、「宅建業法施行規則の一部を改正する省令案」を公表した。同案は6月12日に成立した「第14次分権一括法」および「アナログ規制の見直しに係る工程表」などの内容に基づいて法を整理し、同規則の内容を見直したもの。

 

今回、宅地建物取引業者の掲示情報のうち、購入者に与える影響が極めて少ないと考えられる「住所」「電話番号」「生年月日」などを除外する方向で検討が行われた。情報を公開することによる公共の利益と、プライバシーの保護とのバランスを図ることを目的としている。公布は6月末、施行は2025年4月1日の予定。

 

具体的には、まず略歴書では「住所」「電話番号」「生年月日」を削除。従業者名簿では「性別」「生年月日」、標識では「この事務所に置かれている専任の宅地建物取引士の氏名」「この場所に置かれている専任の宅地建物取引士の氏名」を削る。標識では代わりに「事務所の代表者(政令使用人)の氏名」「事務所に置かれる専任の宅地建物取引士の人数」を追加する。

 

 

 

 

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