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不動産は「分けにくい」――だから換価遺言という選択

こんにちは。にし不動産です。

相続の相談を受けていると、よく出てくるのが
「自宅しか財産がないんです」というケース。

預貯金であればきれいに分けられますが、不動産はそうはいきません。
誰が住むのか、売るのか、共有にするのか…。
ここで揉めてしまう相続は、実はとても多いのです。

そんなときに検討したいのが「換価遺言(かんかいごん)」です。

 

換価遺言とは?

換価遺言とは、
「不動産を売却し、その売却代金を相続人で分ける」
という内容を遺言で指定することです。

たとえば、こんな書き方になります。

私の所有する○○市○丁目の土地建物は、相続開始後に売却し、
その売却代金を長男○○、長女○○の2名に各2分の1の割合で分配する。

このようにしておくことで、
「誰がもらうか」「どう分けるか」で悩む必要がなくなります。

 

換価遺言のメリット

① 相続人同士のトラブルを防ぎやすい

不動産を共有にすると、
・売るときに全員の同意が必要
・使い道で意見が割れる
といった問題が起こりがちです。

最初から「売って分ける」と決めておくことで、
将来の争いを減らすことができます。

② 公平感が出やすい

「長男だけ家をもらってずるい」
「住んでいないのに固定資産税だけ負担している」

こうした不満も、換価して現金で分ければ生じにくくなります。

 

注意点もあります

もちろん、換価遺言には注意点もあります。

相続人の中に「どうしても住み続けたい人」がいないか

売却までに時間がかかる可能性

市場状況によって売却価格が変動すること

また、遺言の書き方が不十分だとトラブルの元になります。
売却の方法、分配の割合、費用負担などは、できるだけ具体的に書くことが大切です。

 

まとめ

不動産が主な財産の場合、
「誰に相続させるか」よりも
「どう処理するか」を決めておくことが重要です。

換価遺言は、
・相続人の負担を減らし
・争いを防ぎ
・実務的にもスムーズな方法

として、非常に有効な選択肢のひとつです。

「うちは不動産しかないから…」と悩んでいる方こそ、
一度、換価遺言を検討してみてはいかがでしょうか。

 

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