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不動産は「分けにくい」――だから換価遺言という選択
こんにちは。にし不動産です。
相続の相談を受けていると、よく出てくるのが
「自宅しか財産がないんです」というケース。
預貯金であればきれいに分けられますが、不動産はそうはいきません。
誰が住むのか、売るのか、共有にするのか…。
ここで揉めてしまう相続は、実はとても多いのです。
そんなときに検討したいのが「換価遺言(かんかいごん)」です。
換価遺言とは?
換価遺言とは、
「不動産を売却し、その売却代金を相続人で分ける」
という内容を遺言で指定することです。
たとえば、こんな書き方になります。
私の所有する○○市○丁目の土地建物は、相続開始後に売却し、
その売却代金を長男○○、長女○○の2名に各2分の1の割合で分配する。
このようにしておくことで、
「誰がもらうか」「どう分けるか」で悩む必要がなくなります。
換価遺言のメリット
① 相続人同士のトラブルを防ぎやすい
不動産を共有にすると、
・売るときに全員の同意が必要
・使い道で意見が割れる
といった問題が起こりがちです。
最初から「売って分ける」と決めておくことで、
将来の争いを減らすことができます。
② 公平感が出やすい
「長男だけ家をもらってずるい」
「住んでいないのに固定資産税だけ負担している」
こうした不満も、換価して現金で分ければ生じにくくなります。
注意点もあります
もちろん、換価遺言には注意点もあります。
相続人の中に「どうしても住み続けたい人」がいないか
売却までに時間がかかる可能性
市場状況によって売却価格が変動すること
また、遺言の書き方が不十分だとトラブルの元になります。
売却の方法、分配の割合、費用負担などは、できるだけ具体的に書くことが大切です。
まとめ
不動産が主な財産の場合、
「誰に相続させるか」よりも
「どう処理するか」を決めておくことが重要です。
換価遺言は、
・相続人の負担を減らし
・争いを防ぎ
・実務的にもスムーズな方法
として、非常に有効な選択肢のひとつです。
「うちは不動産しかないから…」と悩んでいる方こそ、
一度、換価遺言を検討してみてはいかがでしょうか。
➡️ にし不動産 公式サイト・お問い合わせフォームへ https://www.nishi-realestate.com/contact/