新着情報・ブログ詳細|不動産相続・売却のにし不動産

新着情報・ブログ詳細

相続に伴う名義変更はいつまで?

令和6年4月1日以降、不動産を相続した相続人は、不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記の申請をしなければなりません。 相続した場合のほか、遺言で遺贈された場合も同様です。
 
 
福井市・坂井市で不動産相続・売却でお困りの方は、にし不動産へご相談ください!