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引渡し前のマンション転売禁止?それって業界ルール?

こんにちは。にし不動産です。

最近、不動産の話題でよく耳にする
「引渡し前のマンション転売は禁止されています」
という言葉。

これ、法律なの?それとも業界のローカルルール?
今回はそのあたりを、できるだけ噛み砕いて書いてみます。

 

結論から言うと「法律」ではない

まず大前提。

引渡し前の転売を一律に禁止する法律はありません。

民法上、売買契約で得た「契約上の地位」や「将来の所有権」を
第三者に譲渡すること自体は、理論上は可能です。

ではなぜ「転売禁止」と言われるのか。

 

実態は「デベロッパー側の業界ルール」

答えはシンプルで、

👉 分譲マンションの売主(デベロッパー)が契約で禁止している

ケースがほとんどです。

売買契約書には、こんな条文が入っていることが多いです。

・引渡し前の地位譲渡は禁止

・売主の承諾なき名義変更は禁止

・違反した場合は契約解除・違約金

つまりこれは
法律ではなく、契約上のルール。

そしてこれが積み重なって
「業界ルール」のように扱われているわけです。

 

なぜデベロッパーは転売を嫌がるのか?

理由はいくつかあります。

① 投機目的の排除
新築マンションは「実需向け」に販売したい
→ 転売ヤーが増えると価格が歪む

② 管理トラブルの回避
引渡し前から所有者が変わると
管理組合・登記・ローン関係が複雑になる

③ ブランドイメージの問題
「即転売されるマンション」という印象は避けたい

こうした理由から、
最初から契約でガチガチに縛るのが一般的です。

 

じゃあ絶対に転売できないの?

これもよく聞かれます。

答えは
👉 原則NGだけど、例外はある

例えば、

・デベロッパーの承諾が出るケース

・相続・離婚などやむを得ない事情

・法人スキームでの地位譲渡

ただし、
個人が利益目的で転売するのはほぼ無理
と思っておいた方が現実的です。

 

■ 「引渡し後」なら自由なの?

引渡し(決済・登記)後であれば、

所有権は完全に買主のもの

転売制限は原則なし

この時点からは
通常の中古マンション売却と同じ扱いになります。

ただし、

・短期譲渡の税金

・ローン条項違反(居住要件)

このあたりは別途注意が必要です。

 

■ まとめ:業界ルール=契約社会の現実

・引渡し前転売禁止は法律ではない

・ほぼ全てが売買契約上の禁止事項

・実務上は「業界ルール」として定着

・転売前提での新築購入はリスク大

新築マンションは
「買ってから考える」では遅い世界。

契約書の一文が、
将来の選択肢を全部潰すこともあります。

購入前に、ぜひ一度
「引渡し前に売れますか?」
と営業に聞いてみてください。

その反応で、
だいたい答えは分かります。

 

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