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「不動産売買契約書」は誰でも作成できるのか?
こんにちは。にし不動産です。
先日、退職代行サービス「モームリ」運営会社の社長とその妻が「弁護士法違反」の疑いで逮捕されました。
通常、弁護士でない者が報酬を目的に法律事務をあっせんしたり、紹介料を得ることは法律で禁止されています。
それでは・・・「不動産売買契約書」は誰でも作成できるのでしょうか?
以下にまとめてみました。
結論
不動産売買契約書の作成は、誰でも無制限にできるわけではありません。
立場・目的・報酬の有無によって可否が分かれます。
立場別の可否
① 売主・買主本人
可:問題なし
・当事者が自分たちの契約書を自ら作成することは自由
・報酬を得ない限り、資格制限なし
② 宅地建物取引業者(不動産会社)
条件付きで可
・自らが媒介・代理する取引について
・宅建業法に基づき
・重要事項説明書(35条書面)
・売買契約書(37条書面)・・・を作成する義務がある
・取引に関係のない第三者の契約書作成は不可
③ 司法書士
原則:不可(例外あり)
・登記に関する書類作成は可
・契約内容の法律判断を伴う契約書作成は不可
例外的に・・・登記原因証明情報としての売買契約書(簡易・定型)
・当事者の意思を形式的に文章化するだけ
→ この範囲に限り実務上行われることがある
→ ただし、交渉・条項調整まで行うと非弁行為のリスク
④ 弁護士
可(制限なし)
・契約書作成、条項設計、交渉代理すべて可能
・報酬を得て行うことも適法
⑤ 行政書士
原則:不可
・行政書士は「権利義務に関する書類」を作成できるが・・・
紛争性・法律判断を伴う契約書作成は不可
・不動産売買契約書は通常、法律判断を伴うため実務上は不可とされる
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