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「不動産売買契約書」は誰でも作成できるのか?

こんにちは。にし不動産です。

先日、退職代行サービス「モームリ」運営会社の社長とその妻が「弁護士法違反」の疑いで逮捕されました。

通常、弁護士でない者が報酬を目的に法律事務をあっせんしたり、紹介料を得ることは法律で禁止されています。

 

それでは・・・「不動産売買契約書」は誰でも作成できるのでしょうか?

以下にまとめてみました。

 

結論

不動産売買契約書の作成は、誰でも無制限にできるわけではありません。

立場・目的・報酬の有無によって可否が分かれます。

 

立場別の可否

① 売主・買主本人

可:問題なし

・当事者が自分たちの契約書を自ら作成することは自由

・報酬を得ない限り、資格制限なし

② 宅地建物取引業者(不動産会社)

条件付きで可

・自らが媒介・代理する取引について

・宅建業法に基づき

・重要事項説明書(35条書面)

・売買契約書(37条書面)・・・を作成する義務がある

・取引に関係のない第三者の契約書作成は不可

③ 司法書士

原則:不可(例外あり)

・登記に関する書類作成は可

・契約内容の法律判断を伴う契約書作成は不可

例外的に・・・登記原因証明情報としての売買契約書(簡易・定型)  

・当事者の意思を形式的に文章化するだけ

 → この範囲に限り実務上行われることがある

 → ただし、交渉・条項調整まで行うと非弁行為のリスク

④ 弁護士

可(制限なし)

・契約書作成、条項設計、交渉代理すべて可能

・報酬を得て行うことも適法

⑤ 行政書士

原則:不可

・行政書士は「権利義務に関する書類」を作成できるが・・・

 紛争性・法律判断を伴う契約書作成は不可

・不動産売買契約書は通常、法律判断を伴うため実務上は不可とされる

 

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