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公認不動産コンサルティングマスターとは?不動産の“総合診療医”のような存在

こんにちは。にし不動産です。

そもそも「公認不動産コンサルティングマスター」って何?

 

公認不動産コンサルティングマスターとは、
公益財団法人 不動産流通推進センターが認定する、不動産コンサルティングの専門家資格です。

単に「物件を売る・貸す」だけでなく、

・相続対策

・資産活用

・不動産投資分析

・事業用不動産の有効活用

・権利関係の整理

など、“不動産を通じた課題解決”を総合的にサポートできるプロフェッショナルです。

いわば、不動産の総合診療医のような存在ですね。

 

宅建士との違いは?

よく比較されるのが
宅地建物取引士(宅建士)。

宅建士は「取引の専門家」ですが、
公認不動産コンサルティングマスターは「戦略提案の専門家」。

たとえば…

ケース

宅建士

コンサルティングマスター

土地を相続した

売却手続きのサポート

売却・賃貸・法人化など総合提案

空きビルを所有

賃貸募集

建替え・用途変更・収益改善提案

不動産投資

契約業務

収支分析・リスク診断

より一歩踏み込んだアドバイスができる点が大きな違いです。

 

どうすれば取得できるの?

実は、誰でもすぐ受けられるわけではありません。

受験資格

・宅建士などの国家資格保有

・一定の実務経験

試験内容

・不動産に関する法律

・税務

・建築

・金融

・投資分析

事例問題(記述式)

・かなり実践的で、合格率も決して高くありません。
まさに“経験+知識”が問われる資格です。

 

どんな人におすすめ?

✔ 不動産会社の経営者
✔ 相続や資産活用の相談を受ける営業担当
✔ 不動産投資家
✔ 税理士・FPなど関連士業

単なる仲介業から“コンサル型営業”へ進化したい方にぴったりです。

 

メリットはあるの?

正直に言うと、「資格があるだけで仕事が増える」わけではありません。

しかし、

・顧客からの信頼度アップ

・高単価案件への対応力

・差別化ブランディング

・相続、事業承継案件への強み

など、長期的な信用資産になります。

 

まとめ

公認不動産コンサルティングマスターは、

「物件」ではなく「人生設計」を扱う資格。

売る・貸すを超えて、
不動産を通じて人の課題を解決したい人にとって、
非常に価値のある資格です。

もしあなたが不動産業に携わっているなら、
次のステージとして目指してみるのもアリかもしれません。

 

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