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公認不動産コンサルティングマスターの資格が“必要”とされる業務とは?

こんにちは。にし不動産です。

不動産業界でキャリアアップを目指す中で、
「公認不動産コンサルティングマスターって本当に必要?」
と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。

公認不動産コンサルティングマスターは、
公益財団法人不動産流通推進センターが認定する上位資格です。

宅建士や不動産鑑定士などの実務経験者が、さらに高度な「提案型コンサルティング」を行うための専門資格で、不動産の売買仲介とは一線を画します。

 

資格が“必要”になる主な業務

法律で「この資格がないと絶対ダメ」と定められているケースは限定的ですが、実務上この資格がないとできない(または受任できない)業務があります。

 

① 不動産特定共同事業の「業務管理者」

不動産クラウドファンディングなどを行う
不動産特定共同事業法に基づく事業では、業務管理者の設置が義務です。

この業務管理者になるための要件の一つが、

✅ 公認不動産コンサルティングマスター
(または一定の実務経験+他資格)

つまり、事業スキームによっては実質必須になります。

近年、不動産クラウドファンディング市場が拡大しているため、この資格の価値は上昇傾向にあります。

 

② 不動産エージェント会社での「信頼性担保」

法律上の義務ではありませんが、

・富裕層向け資産コンサル

・相続、事業承継対策

・底地、借地の権利調整

・等価交換、再開発コンサル

など、高度な提案型業務では資格保有が事実上の前提になることがあります。

特に金融機関や税理士との連携案件では、

「コンサルマスターをお持ちですか?」

と確認されるケースも珍しくありません。

 

③ 相続対策・資産組み換えコンサル

相続案件では、

・収益不動産の組み替え

・納税資金対策

・不動産法人化の提案

・共有物分割スキーム設計

など、法律・税務・評価の横断的知識が求められます。

この分野では
一般社団法人相続対策支援センターなどの専門団体でも、コンサルマスター取得を推奨しています。

実務上は「必須ではない」が、大型案件では持っていないと信用面で不利になることがあります。

 

④ 不動産コンサルティング報酬を明確に請求する場合

宅建業法は「仲介手数料」について上限規制があります。

一方で、

・事業計画策定

・有効活用提案書作成

・投資分析レポート作成

などの純粋なコンサル業務で報酬を受け取る場合、

「専門的知識に基づく業務」であることの客観的根拠

が重要になります。

このとき、公認不動産コンサルティングマスター資格は強力な裏付けになります。

 

結論:法律上“絶対必要”な場面は限定的。でも実務では強い武器

整理すると:

業務内容

必要性

不動産特定共同事業の業務管理者

実質必須になる場合あり

富裕層向けコンサル

ほぼ必須レベル

相続・事業承継案件

信頼面で有利

一般売買仲介

不要

 

こんな人には特におすすめ

・仲介から「提案型ビジネス」に進みたい人

・将来的に独立したい人

・投資家向けビジネスをしたい人

・不動産クラウドファンディング事業に関わりたい人

 

まとめ

公認不動産コンサルティングマスターは、

✔ 単なる肩書きではなく
✔ 事業スキームによっては必須資格になり
✔ 高単価案件を扱うための“信用通貨”になる資格

不動産業界で「一段上」を目指すなら、取得を検討する価値は十分にあります。

 

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