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“相続人不存在”問題
こんにちは。にし不動産です。
近年、「相続人がいない」ことを理由に、遺産が国庫へ帰属するケースが増えているというニュースを目にすることが多くなりました。いわゆる“相続人不存在”の問題です。
■ 国庫に帰属する遺産とは?
民法では、相続人がいない場合、最終的にその財産は国のものになると定められています。
手続きを経て、残った財産は国庫へ帰属します。
実際、最高裁判所が公表している司法統計によると、「相続人不存在」に関する手続きの件数は年々増加傾向にあります。背景には、少子高齢化や未婚率の上昇、家族関係の希薄化など、社会構造の変化があるといわれています。
■ なぜ増えているのか?
① 未婚・子どもがいない高齢者の増加
生涯未婚率は上昇傾向にあり、子どもがいないまま亡くなるケースも増えています。
② 親族関係の希薄化
兄弟姉妹や甥姪がいても、長年交流がなく、相続手続きに関わらない場合もあります。
結果的に相続人が存在しない、または相続放棄が続くことも。
③ 相続放棄の増加
借金や管理が困難な不動産がある場合、相続人が相続放棄を選択することがあります。
全員が放棄すると、最終的に国庫帰属となります。
■ 手続きの流れ
相続人がいない場合、家庭裁判所が相続財産管理人を選任します。
公告などを経て相続人を探しますが、最終的に誰も現れなければ、残余財産が国庫へ帰属します。
ここで注意したいのは、「自動的にすぐ国のものになる」わけではないという点です。一定期間の公告や債権者への弁済など、法的手続きが必要です。
■ 残された財産の行方
国庫に帰属した財産は、国の一般財源として扱われます。
現金だけでなく、不動産や有価証券なども含まれます。
空き家問題とも関係があり、管理されない不動産が社会問題化している側面もあります。
■ 自分の財産はどうなる?
「自分には相続人がいないかもしれない」
そう感じる方は、遺言書の作成を検討する価値があります。
例えば、
・お世話になった人へ遺贈する
・母校や団体へ寄付する
・特定の団体に財産を残す
など、自分の意思を反映させることができます。
近年は「遺贈寄付」への関心も高まっています。
■ まとめ
相続人不存在による国庫帰属の増加は、日本社会の縮図ともいえる現象です。
家族のかたちが多様化する中で、「自分の財産をどう残すか」は誰にとっても身近なテーマになっています。
何もしなければ国庫へ。
でも、準備をすれば意思を残すことができる。
一度、自分の将来について考えてみるきっかけにしてみてはいかがでしょうか。
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