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実家の相続でやってはいけないこと②
住まない実家の相続は、じっくり検討してください。親が亡くなり遺産相続の検討をしなければならなくなった際、住む予定のない実家の取扱いが問題になります。 基本的に住まない実家は相続しない。もしくは、売却をお勧めします。 子どもが独立し、親だけが住んでいた実家は、子どもが実家に戻る予定がないのであれば、空き家となってしまうからです。
福井市・坂井市で不動産相続・売却でお困りの方は、にし不動産へご相談ください!