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相続で不動産をいくらまでなら非課税
相続で不動産をいくらまでなら非課税
相続財産が3,600万円以下の場合、相続税は非課税になります。 相続財産が3,600万円を超える場合は相続税がかかります。 ただし、相続予定の財産が3,600万円を超える場合でも、相続税を非課税にできる可能性があります。 なぜなら、相続人の立場や遺産によっては相続税を軽減できる制度が使えるからです。
福井市・坂井市で不動産相続・売却でお困りの方は、にし不動産へご相談ください!
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