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相続放棄したら預貯金はどうなる③

相続放棄によって相続人が誰もいなくなった場合、預金を含む相続財産は「相続財産清算人」が管理します。相続財産清算人は、相続債権者および受遺者への弁済、ならびに 特別縁故者への財産分与をおこなった後、最終的に相続財産を国庫へ帰属させます。
相続財産清算人は、利害関係人または検察官の申立てにより、家庭裁判所が選任します。
 
 
 
 
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