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はじめての相続不動産の売り方|手続きの流れを解説

こんにちは。にし不動産です。
今回は「親から家や土地を相続したけど、どうすればいいの?」という方のために、
相続した不動産を売るときの流れを、わかりやすく説明していきます。

 

①まずは「名義変更(相続登記)」からスタート

相続で家や土地をもらっても、すぐには売ることができません。
なぜなら、不動産の名義がまだ亡くなった方のままだからです。

売るためには、まず名義をあなたの名前に変更する「相続登記」という手続きをします。
これは法務局で行うもので、2024年からは義務になっています。

必要な書類は少し多いですが、司法書士にお願いすればスムーズに進めてもらえます。
この段階を早めに終わらせるのが、スムーズな売却の第一歩です。

 

②不動産会社に「査定」をお願いしてみよう

名義があなたになったら、次は不動産会社に「査定(値段の見積もり)」をしてもらいましょう。
家や土地の場所、広さ、築年数、周りの環境などをもとに、「売れそうな金額」を出してくれます。

尚、査定には2種類あります

・机上査定:住所などの情報だけでざっくりと金額を出す方法

・訪問査定:実際に見に来て、建物の状態なども含めて詳しく調べる方法

 

③売る準備と売却活動を始めよう

査定でだいたいの相場がわかったら、いよいよ売却活動のスタートです。
不動産会社と契約をして、ネット広告やチラシなどで買ってくれる人を探してもらいます。

「どんな契約を結ぶか」もポイントです。
不動産会社1社にお任せする方法や、複数社にお願いする方法があります。
最初は、しっかりサポートしてもらえる「専任媒介契約」という方法が安心です。

 

④買いたい人が見つかったら契約!

購入希望者が見つかったら、いよいよ売買契約を結びます。
契約時には「手付金」を受け取り、引き渡しの日程などを決めていきます。

このときに必要な書類は・・・

・権利証または登記識別情報

・印鑑証明書

・固定資産税の書類
など。

契約の内容や手続きについては、不動産会社がしっかり説明してくれますので安心してください。

 

⑤売ったあとにかかる「税金」にも注意!

不動産を売って利益が出ると、「譲渡所得税」という税金がかかることがあります。
でも、相続で受け取った家の場合は、特別な控除が使えることがあります。

たとえば…

相続した空き家を3年以内に売ると、
最大3,000万円まで税金がかからないという特例があります(一定の条件あり)。

条件に当てはまるかどうかは、不動産会社・税理士に相談してみましょう。
思ったより税金が少なくて済むこともありますよ。

 

⑥まとめ|ひとりで悩まず、専門家に相談しよう

相続不動産の売却は、ちょっと手続きが多くて大変そうに見えます。
でも、司法書士・不動産会社・税理士といった専門家に相談すれば、安心して進められます。

「空き家のまま置いておくのはもったいないな」と思ったら、
一度不動産会社に相談してみるのがおすすめです。

 

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