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知らないと損?「不動産の遺贈」とは——相続との違いをわかりやすく解説!
こんにちは。にし不動産です。今日は少し真面目なテーマ、「不動産の遺贈(いぞう)」についてお話しします。
「遺贈」って言葉、聞いたことはあるけれど、なんとなく“相続と同じようなもの”と思っていませんか?
実は似ているようで、法律上はまったく別物なんです。
💡そもそも「遺贈」ってなに?
「遺贈」とは、遺言によって財産を贈ることをいいます。
つまり、「自分が亡くなった後に、誰に何を渡すか」を遺言書で指定しておく行為です。
ここで大事なのが、相手が“相続人”かどうか。
・相続:法律で決められた「相続人」に自動的に権利が発生
・遺贈:遺言で指定した人(相続人でも他人でもOK)に財産をあげる
たとえば、
「長年お世話になった友人に、私の土地を譲りたい」
という場合、相続では渡せませんが、遺贈なら可能です。
🏡不動産を遺贈する場合のポイント
不動産を遺贈するには、いくつかの注意点があります。
① 登記(名義変更)が必要
受け取る人は、不動産の名義変更登記を行う必要があります。
これをしないと正式に自分のものになりません。
司法書士に依頼するケースが多いですね。
② 税金がかかる
遺贈で財産を受け取った人は、相続税の対象になります。
しかも、相続人以外の人に遺贈した場合は、2割加算というちょっと痛いルールも。
③ 遺留分に注意!
たとえば「全部の不動産を友人に遺贈する」と書いてしまうと、
法定相続人(配偶者や子どもなど)の**遺留分(最低限の取り分)**を侵害してしまうことも。
トラブルを防ぐためには、専門家(弁護士・司法書士など)にチェックしてもらうのが安心です。
✍️遺言書にどう書くの?
不動産の遺贈を確実に実現するには、公正証書遺言がベスト。
公証人が作成してくれるため、形式の不備で無効になる心配がありません。
書き方の一例👇
第○条 私の所有する下記不動産を、〇〇(住所・氏名)に遺贈する。
所在地:〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番地
地目:宅地
地積:〇〇㎡
💬まとめ:遺贈は「想いを形にする」最後のプレゼント
不動産の遺贈は、ただの財産の引き継ぎではありません。
「お世話になった人に感謝を伝える」「家を残したい」——
そんな想いを形にできる手段です。
ただし、法律や税金のルールが絡むので、
実際に考えるときは専門家への相談が必須です。
うまく準備すれば、あなたの想いがきちんと届く“あたたかい遺贈”になりますよ。
➡️ にし不動産 公式サイト・お問い合わせフォームへ https://www.nishi-realestate.com/contact/