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不動産の相続と遺留分の基本知識・・・トラブルを防ぐための実務ポイント

こんにちは。にし不動産です。不動産の相続は、相続財産の中でも特にトラブルが発生しやすい分野です。
中でも「遺留分(いりゅうぶん)」に関する問題は、遺言書の内容に納得できない相続人との間で争いが起きやすく、解決までに時間と費用を要するケースも少なくありません。本記事では、専門家監修のもと、不動産の相続と遺留分の基本的な仕組み・実務上の注意点について解説します。

 

1. 遺留分とは?|法定相続人に保障された最低限の権利

遺留分とは、被相続人(亡くなった方)の遺言や生前贈与によっても奪うことができない、一定の相続人に保障された最低限の取り分です。

■ 遺留分が認められる相続人

・配偶者

・子(またはその代襲相続人)

・直系尊属(親など)

・兄弟姉妹には遺留分は認められていません。

■ 遺留分の割合(民法1042条)

相続人の構成

遺留分の割合(全財産に対して)

配偶者と子ども

法定相続分の1/2

配偶者のみ、または直系尊属のみ

法定相続分の1/3

2. 不動産相続で遺留分トラブルが多い理由

不動産は、現金や預貯金のように「均等に分ける」ことができない財産です。
そのため、遺言で特定の相続人(例:長男)に自宅や土地を相続させると、他の相続人が「不公平だ」と感じ、遺留分侵害額請求を行うケースが多発します。

典型的なトラブル例

・親名義の自宅を長男が相続し、他の兄弟が遺留分を請求

・生前贈与で一部の子だけが土地をもらっていた

・不動産評価額に対する認識の違い(時価か路線価か)

3. 遺留分侵害額請求の手続きと注意点

2019年の民法改正により、遺留分は「物を取り戻す権利」ではなく、金銭で補償を求める権利に一本化されました(民法1046条)。

■ 遺留分侵害額請求の基本

・請求できる期間:相続開始および侵害を知った日から1年以内(時効)

・請求方法:内容証明郵便などで正式に請求するのが望ましい

対象:不動産を相続した相続人、または生前贈与を受けた者

⚠️ ポイント
遺留分侵害額請求は、必ずしも不動産の「持分」を要求できるわけではありません。
不動産を取得した相続人が金銭で清算することになります。

4. 不動産評価と実務上の課題

遺留分の算定には、不動産の時価評価が欠かせません。
しかし、評価方法(路線価・固定資産評価・不動産鑑定評価など)によって金額が大きく異なるため、専門家の関与が重要です。

■ 実務で用いられる主な評価方法

・路線価方式:相続税申告などで一般的

・時価方式:実際の市場価格に近い評価

・不動産鑑定評価:争いが予想される場合に有効

5. トラブルを防ぐための3つの対策

公正証書遺言の作成
→ 不動産を誰に相続させるかを明確にし、他の相続人への配慮(遺留分相当の金銭など)を記載しておく。

不動産の評価額を把握しておく
→ 生前に査定を受け、相続財産のバランスを検討。

専門家への相談
→ 司法書士・弁護士・税理士が連携して対応することで、円滑な遺産分割が可能になります。

6. まとめ

不動産相続と遺留分問題は、感情的な対立に発展しやすい分野です。
法的知識と冷静な対応が求められるため、早めの準備と専門家の関与が何より重要です。

💡 まとめポイント

・遺留分=相続人に保障された最低限の取り分

・不動産は「分けにくい」ため、金銭清算が基本

・遺言書の作成と評価の把握がトラブル防止の鍵

 

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