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「家族信託」と「成年後見制度」どう違うの?
~親の老後とお金を守る2つの仕組みをわかりやすく解説~
こんにちは。にし不動産です。
最近、「親が認知症になったら財産が動かせなくなる」と聞いて不安…という相談をよく耳にします。
そんなときに出てくるのが、「家族信託」と「成年後見制度」。
どちらも「将来の備え」に役立つ制度ですが、
実は仕組みも使い勝手も大きく違うんです。
今日はその違いを、わかりやすく整理してみましょう!
🧩まずはカンタンに説明!
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家族信託 |
成年後見制度 |
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主な目的 |
家族に財産管理を託す |
判断能力が低下した人の財産を守る |
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いつ使う? |
元気なうちに契約しておく |
認知症などで判断能力が低下してから |
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誰が管理する? |
信頼できる家族(受託者) |
裁判所が選ぶ後見人(家族 or 専門職) |
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管理の自由度 |
柔軟に設計できる(財産の承継先も指定可能) |
裁判所の監督下で厳格に運用 |
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費用 |
契約書作成時に専門家報酬など(数十万円~) |
裁判手続・後見人報酬(年間数万円~) |
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契約の期間 |
契約で自由に設定 |
本人が亡くなるまで継続 |
🏠 家族信託は「元気なうちの備え」
「家族信託」は、将来に備えて今のうちに家族と約束を作る制度。
たとえば――
お父さんが自分の自宅と預金を、息子さんに「信託」して管理を任せる。
万が一認知症になっても、息子さんが手続きできるようにしておく。
つまり、「今のうちに準備しておくことで、将来の財産凍結を防ぐ」仕組みなんです。
しかも、信託契約の中で「財産を次に誰に引き継ぐか」まで決められるので、
遺言のような役割も果たします。
⚖️ 成年後見制度は「裁判所が守る仕組み」
一方、「成年後見制度」は、
すでに認知症などで判断能力が低下してしまった人を法的に保護する制度です。
家庭裁判所に申立てをして、後見人(家族または弁護士・司法書士など)を選んでもらいます。
後見人は、本人の財産管理や契約を代わりに行うことができます。
ただし、
使い道には裁判所のチェックが入る
財産の運用や贈与などは原則できない
といった制約が多いのが特徴です。
💬 どっちを選ぶべき?
目的によって使い分けが大切です。
💡 こんな人は家族信託がおすすめ!
今は元気だけど、将来に備えたい
家族に財産を柔軟に管理してもらいたい
相続や遺言も一緒に考えたい
💡 こんな人は成年後見制度が向いている!
すでに認知症などで判断が難しい
財産を守るために裁判所の監督が必要
家族間の信頼関係に不安がある
🌸 まとめ:家族信託は“予防”、成年後見は“対応”
「家族信託」は“将来への備え”として、
「成年後見制度」は“すでに困っている人を守る仕組み”として、
それぞれ役割が違います。
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