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信託契約書を作るときに注意したい3つの落とし穴
~せっかくの家族信託が“使えない契約”にならないために~
こんにちは。にし不動産です。
前回の記事では、「家族信託を始めるときの3つのステップ」をご紹介しました。
今回はその続きとして、実際に信託契約書を作るときに気をつけたいポイントをお話しします。
家族信託は、“家族の想い”を形にできる素晴らしい制度ですが、
契約内容を間違えると「使えない信託」になってしまうことも…。
そこで今日は、よくある3つの落とし穴をチェックしておきましょう!
🕳️ 落とし穴① 目的があいまいなまま契約してしまう
家族信託は「何のためにやるか?」がすべての出発点です。
ところが、よくあるのがこんなケース👇
「とりあえず信託にしておけば安心だろう」と思って契約したら、
実際は銀行で手続きができなかった…。
信託の目的が明確でないと、
受託者(財産を預かる人)がどこまで動けるか分からず、
信託が“形だけ”になってしまうことがあります。
💡ポイント:
契約書には、「なぜ信託するのか(例:認知症対策・相続対策・事業承継)」を明記しましょう。
目的が明確だと、後のトラブル予防にもなります。
🕳️ 落とし穴② 信託財産の範囲があいまい
信託契約書では、「どの財産を信託に入れるか」を正確に書く必要があります。
たとえば、
-
不動産の登記簿上の記載が違う
-
預金口座が特定されていない
-
共有名義のまま信託してしまった
といったケースでは、後から信託そのものが無効になる可能性もあります。
💬 「この口座も信託に入れたつもりだったのに…」というトラブルは本当に多いんです。
💡ポイント:
財産ごとに「特定」して記載するのが基本です。
登記・口座番号・証券番号など、できるだけ具体的に書いておきましょう。
🕳️ 落とし穴③ “万が一のとき”のルールを決めていない
信託は長期間にわたって続くもの。
その間に、
-
受託者が亡くなったら?
-
本人(委託者)が先に亡くなったら?
-
次の世代にどう引き継ぐ?
といった「次の段階」を決めておかないと、途中で信託が止まってしまうこともあります。
💡ポイント:
-
「第二受託者」「第二受益者」をきちんと定めておく
-
信託終了後の財産の行き先(残余財産の帰属先)を明確にする
こうした“もしも”の設計をしておくことで、信託が途切れず続く安心設計になります。
🌸 まとめ:契約書づくりは“設計図づくり”
信託契約書は、ただの書面ではなく「家族の未来を動かす設計図」。
ちょっとした書き方の違いで、
「動く信託」と「動かない信託」に分かれてしまいます。
📌まとめると――
1️⃣ 目的を明確にする
2️⃣ 財産の範囲を正確に書く
3️⃣ 万が一のルールを決めておく
この3つを意識すれば、家族信託はぐっと実用的で安心なものになります✨
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