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不動産の相続で「相続欠格」に注意!知らないと損をする法律上のポイント
こんにちは。にし不動産です。不動産の相続は、多くの方にとって人生でそう何度も経験することではありません。
しかし、いざ相続が発生すると、思いもよらない法律上のトラブルに発展することがあります。
その中でも特に注意したいのが、「相続欠格(そうぞくけっかく)」という制度です。
今回は、不動産相続と相続欠格の関係について、不動産会社としてお客様に知っておいていただきたいポイントを分かりやすく解説します。
相続欠格とは?
相続欠格とは、法律で定められた一定の行為をしたことにより、相続人としての資格を失うことを指します。
つまり、たとえ本来は相続人であっても、欠格事由に該当すると不動産や遺産を一切相続できなくなるのです。
相続欠格にあたる主な行為(民法第891条)
民法では、次のような行為を行った場合に、相続欠格とされます。
・被相続人(亡くなった方)や他の相続人を殺害、または殺害しようとした場合
・被相続人が殺害されたことを知りながら、告発や告訴をしなかった場合
・詐欺や脅迫によって、被相続人に遺言をさせたり、取り消させた場合
・被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した場合
これらの行為に該当すると、裁判を待たずに自動的に相続権を失います。
不動産相続でトラブルになりやすいケース
不動産は遺産の中でも金額が大きく、家族の思い入れも深いため、感情的な対立が生まれやすい財産です。
そのため、相続欠格に関わる行為が問題になるケースも少なくありません。
たとえば――
・「親の遺言書を自分に有利に書き換えさせようとした」
・「遺言書の内容を勝手に修正した・隠した」
こうした行為は、冗談や軽い気持ちでも法律上は重大な問題。
発覚すれば、不動産を含むすべての相続権を失う可能性があります。
「相続欠格」と「相続人の廃除」の違い
混同されやすいのが「相続欠格」と「相続人の廃除」です。
|
項目 |
相続欠格 |
相続人の廃除 |
|
決定するのは |
本人の行為によって自動的に発生 |
被相続人(亡くなった方)の意思による申立て |
|
手続き |
自動的に相続権を失う |
家庭裁判所の審判が必要 |
|
主な理由 |
法律に定められた不正行為 |
著しい暴言・虐待など |
つまり、「欠格」は法律によって自動的に失格になる制度で、「廃除」は被相続人の意思で排除する制度です。
不動産会社としてお伝えしたいこと
不動産相続では、感情的な行動が法的なトラブルに直結することがあります。
もし、遺言や相続をめぐって疑問や不安がある場合は、弁護士・司法書士・税理士などの専門家に早めに相談することをおすすめします。
また、不動産会社としては以下の点をサポートできます。
・相続登記や名義変更に関する手続きのご案内
・相続物件の査定・売却・共有持分整理のご提案
・専門家(弁護士・司法書士)との連携サポート
「揉めない相続」のために、法律と不動産の両面からの準備が大切です。
まとめ
相続欠格とは、法律で定められた行為をした場合に相続権を失う制度
・詐欺・脅迫・遺言書の改ざんなども対象になる
・不動産相続ではトラブルが起きやすく、注意が必要
・専門家や不動産会社に相談して、円満な相続を目指そう
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