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【知らないと損!】相続した不動産にかかる税金を解説

こんにちは。にし不動産です。相続で不動産を受け取ったとき、まず気になるのが税金。
「不動産を相続したら、どんな税金がかかるの?」「売ったらまた税金が必要?」
そんな疑問に、この記事でわかりやすくお答えします!

 

相続不動産にかかる主な税金はこの3つ!

相続に関係する税金は色々ありますが、基本は次の3つさえ押さえておけばOKです。

① 相続税(相続したとき)

不動産を含めた遺産の総額が基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合にかかります。

不動産の評価は「路線価」や「固定資産税評価額」などを基準に計算されます。
現金より評価額が下がることが多いため、不動産は相続税対策として使われる理由のひとつです。

 

② 登録免許税(名義変更のとき)

不動産を相続したら、法務局で名義変更(相続登記)をする必要があります。
その際に必要なのが登録免許税で、計算式は以下の通り。

固定資産税評価額 × 0.4%

2024年4月から相続登記は義務化されました。
3年以内に行わないと過料(罰金)が発生する可能性があるので要注意!

 

③ 譲渡所得税(売ったとき)

相続した不動産を売却すると、売却益に対して税金がかかります。
計算式はシンプルで、

売却価格 − 取得費(購入時の費用+リフォームなど) − 譲渡費用

この利益に対し、

短期(取得後5年以内)…約39%

長期(取得後5年超)…約20%

の税率がかかります。

ただし相続の場合は、「取得日」は亡くなった方が購入した日に引き継がれるため、長期譲渡になるケースが多いです。

 

相続不動産で使える主な節税制度

賢く利用すれば税負担が大幅に軽くなります。

● 小規模宅地等の特例(最大80%評価減)

自宅や賃貸用など、一定条件を満たす宅地については相続税評価額が最大80%減。
相続税を大きく節約できる最強の制度です。

● 取得費加算の特例(売却時)

相続税を払った場合、売却益の計算で利用できる特例。
相続税の一部を「取得費」に加算できるため、譲渡所得税が軽減されます。

● 空き家の3,000万円控除

相続した実家を売る場合、要件が合えば譲渡所得から3,000万円控除できる制度。
空き家対策として使いやすく、人気の制度です。

 

まとめ:相続不動産は「持つ」「住む」「売る」で税金が変わる!

相続不動産と税金の関係は、シンプルにいうと次のとおりです。

相続したとき → 相続税

名義変更のとき → 登録免許税

売ったとき → 譲渡所得税

相続は「財産を受け取る」だけでなく、税金や手続きが複雑に絡んでくるため、
早めの情報収集や専門家への相談が大切です。

 

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