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相続した土地を手放す“新しい選択肢”——国庫帰属制度の受け方をわかりやすく解説!

こんにちは。にし不動産です。

今回は、2023年にスタートした 「相続土地国庫帰属制度」について、実際にどうやって手続きするのか、ポイントをまとめてみたいと思います。

「親から土地を相続したけれど、正直使う予定がない…」
「管理にお金だけかかるし、誰かに売るのも難しそう…」

そんな悩みを抱える方にとって、この制度は“助け舟”になるかもしれません。

 

そもそも「相続土地国庫帰属制度」って?

一言でいえば、

相続した土地を、一定の条件を満たせば国に引き取ってもらえる制度です。

目的は、「管理・利用が難しい土地」を放置せず、適切に管理できる仕組みを作ること。
ただし、“どんな土地でもOK”というわけではありません。いくつかの条件があります。

 

国庫帰属制度の大まかな流れ

ざっくり説明すると、以下の3ステップです。

① まずは法務局へ“申請前相談”へ行く

土地の場所や状態を確認して、申請できそうかどうかをアドバイスしてくれます。

持っていくもの(例)

・登記事項証明書

・公図

・現地写真 など

相談は無料なので、まずはここからスタート!

 

② 国へ正式申請(審査がスタート)

審査のポイントは「国が管理できる土地か?」という点。

【主な不承認例】

・建物が残っている

・土壌汚染の可能性がある

・崖地で危険

・通路なしで管理困難

・他人の権利(地役権など)が入り込んでいる

山林や田んぼが絶対ダメというわけではなく、状態次第で判断されます。

 

③ 承認されたら「負担金」を支払う

国に引き取ってもらう代わりに、10年分の管理費に相当する金額を支払う必要があります。

目安・・・

・宅地:20万円

・田畑:20万円

・山林:数万円程度(面積による)

※あくまで一般的な例です。実際の金額はケースごとに異なります。

支払い後、晴れて“国の土地”になります!

 

実際のところ、どんな人に向いてる制度?

✔ 相続した土地を使う予定がない
✔ 固定資産税を払い続けたくない
✔ 管理が難しい山林や原野を相続した
✔ 売ろうとしても買い手が付かない
✔ 遠方に所有していて見に行くのも大変

こういう人には、かなりありがたい制度です。

逆に…

✖ 建物付きの土地(建物の解体が必要)
✖ 現地に道路がなく管理不能な場所
✖ 他人の土地利用が入り込んでいる土地

はハードル高めです。

 

気をつけたいポイント(ここ大事!)

● 申請=必ず引き取ってもらえる、ではない

審査が厳しめなので、実は“NGになるケースも多い”と言われています。

● 負担金の支払いは必須

「タダで手放せる制度」ではありません。

● 相続登記が完了している必要あり

まずは相続人の名義に変えてから申請します。

 

まとめ:土地の処分で悩むなら、まずは相談してみる価値あり

相続した土地の悩みって、誰にも相談しづらいし、意外と複雑…。
そんな中で、この制度は“現実的な選択肢のひとつ”になりつつあります。

まずはお近くの法務局で、気軽に相談してみるのがおすすめです。
もちろん、不動産業者や司法書士などの専門家に相談してもOK。

 

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