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相続した土地を手放す“新しい選択肢”——国庫帰属制度の受け方をわかりやすく解説!
こんにちは。にし不動産です。
今回は、2023年にスタートした 「相続土地国庫帰属制度」について、実際にどうやって手続きするのか、ポイントをまとめてみたいと思います。
「親から土地を相続したけれど、正直使う予定がない…」
「管理にお金だけかかるし、誰かに売るのも難しそう…」
そんな悩みを抱える方にとって、この制度は“助け舟”になるかもしれません。
そもそも「相続土地国庫帰属制度」って?
一言でいえば、
相続した土地を、一定の条件を満たせば国に引き取ってもらえる制度です。
目的は、「管理・利用が難しい土地」を放置せず、適切に管理できる仕組みを作ること。
ただし、“どんな土地でもOK”というわけではありません。いくつかの条件があります。
国庫帰属制度の大まかな流れ
ざっくり説明すると、以下の3ステップです。
① まずは法務局へ“申請前相談”へ行く
土地の場所や状態を確認して、申請できそうかどうかをアドバイスしてくれます。
持っていくもの(例)
・登記事項証明書
・公図
・現地写真 など
相談は無料なので、まずはここからスタート!
② 国へ正式申請(審査がスタート)
審査のポイントは「国が管理できる土地か?」という点。
【主な不承認例】
・建物が残っている
・土壌汚染の可能性がある
・崖地で危険
・通路なしで管理困難
・他人の権利(地役権など)が入り込んでいる
山林や田んぼが絶対ダメというわけではなく、状態次第で判断されます。
③ 承認されたら「負担金」を支払う
国に引き取ってもらう代わりに、10年分の管理費に相当する金額を支払う必要があります。
目安・・・
・宅地:20万円
・田畑:20万円
・山林:数万円程度(面積による)
※あくまで一般的な例です。実際の金額はケースごとに異なります。
支払い後、晴れて“国の土地”になります!
実際のところ、どんな人に向いてる制度?
✔ 相続した土地を使う予定がない
✔ 固定資産税を払い続けたくない
✔ 管理が難しい山林や原野を相続した
✔ 売ろうとしても買い手が付かない
✔ 遠方に所有していて見に行くのも大変
こういう人には、かなりありがたい制度です。
逆に…
✖ 建物付きの土地(建物の解体が必要)
✖ 現地に道路がなく管理不能な場所
✖ 他人の土地利用が入り込んでいる土地
はハードル高めです。
気をつけたいポイント(ここ大事!)
● 申請=必ず引き取ってもらえる、ではない
審査が厳しめなので、実は“NGになるケースも多い”と言われています。
● 負担金の支払いは必須
「タダで手放せる制度」ではありません。
● 相続登記が完了している必要あり
まずは相続人の名義に変えてから申請します。
まとめ:土地の処分で悩むなら、まずは相談してみる価値あり
相続した土地の悩みって、誰にも相談しづらいし、意外と複雑…。
そんな中で、この制度は“現実的な選択肢のひとつ”になりつつあります。
まずはお近くの法務局で、気軽に相談してみるのがおすすめです。
もちろん、不動産業者や司法書士などの専門家に相談してもOK。
➡️ にし不動産 公式サイト・お問い合わせフォームへ https://www.nishi-realestate.com/contact/