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【保存版】相続土地国庫帰属制度で“落ちやすい条件”ランキングTOP5

こんにちは。にし不動産です。

今日は、相続した土地を国に引き取ってもらえる制度「相続土地国庫帰属制度」を、“審査で特に落ちやすいポイント”に絞ってランキング形式で紹介します。

制度は便利な一方で、条件は意外と厳しめ。申請しても「不承認」になる例が少なくありません。

失敗を避けるために、ぜひチェックしてみてください!

 

🏆 第1位:建物が残っている(古家・倉庫・廃墟もNG)

最も多い不承認理由がコレ。

・古い空き家

・物置だけ残っている

・地中に基礎が残っている

いずれも 建物が存在する土地扱いになり、問答無用でNG。
取り壊して更地にしてからでないと申請できません。

 

🥈 第2位:境界が不明・隣地とトラブルがある

審査で超重要視されるのが“境界問題”。

・隣地との境界が不明

・境界標が壊れている・紛失している

・隣人と境界線について争っている

ひとつでもあると 即アウト。
測量して境界を明らかにしておくのが必須です。

 

🥉 第3位:崖地・急傾斜地など管理に費用がかかる土地

国が引き取った後の管理コストが膨大になる場合も落ちやすい条件。

・崩落の危険がある崖地

・2m以上の擁壁が劣化している

・重機が入れない山林

・道路なしでアクセスが悪い土地

国が「維持が大変」と判断すると不承認に。

 

第4位:他人が使っている・利用権が付いている

意外と見落としがちなポイント。

・近隣住民の通行路になっている

・電柱・支線が設置されている

・他人が畑として利用している

・地役権が設定されている

こうした“他人の利用が及んでいる土地”は国が管理しづらいのでNG。

 

第5位:土壌汚染・埋設物・産業廃棄物の疑いがある

健康・安全に関わる部分なので厳しめ。

・不法投棄の形跡

・地中に瓦礫・廃材がありそう

・有害物質の可能性

・大量の倒木や伐採困難な森林

少しでも疑いがあると、調査負担が大きいため受け付けてもらえません。

 

★ 番外編:意外と知らない“申請前の落とし穴”

登記名義が相続人に変更されていないと申請できない

相続や遺贈で取得した土地以外は対象外(購入した土地はNG)

審査手数料は1筆14,000円で返金なし

承認後に負担金(原則20万円)が必要

制度を使えば「面倒な土地の管理から解放される!」とはいえ、
費用も手続きもそれなりに必要なので、しっかり準備して臨むのが大切です。

 

【まとめ】審査の鍵は「国にとって扱いやすい土地かどうか」

ランキングで見てきたとおり、
審査基準は“安全・明確・低コスト”がキーワード。

つまり、
国が管理しやすい状態にしてから申請することが成功のコツ!

もし自分の土地が条件を満たすか不安な場合は、
不動産業者に相談すると判断が早いです。

 

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