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相続した空き家を売却したときの3,000万円特別控除

こんにちは。にし不動産です。

相続した空き家を売却したときの3,000万円特別控除とは。

正式には
「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」と呼ばれる制度です。

 

概要

相続した実家などを売却した場合
➡ 譲渡所得(利益)から 最大3,000万円を差し引ける
➡ その分、税金が大きく減る 。

適用イメージ

例・・・

売却価格:4,000万円

取得費など差引後の利益:3,200万円

通常 → 3,200万円に課税
特例適用 → 3,200万 − 3,000万 = 200万円だけ課税

→ 税金が大幅に軽減されます。

 

主な条件(重要

次の条件を満たす必要があります:

・相続開始直前まで被相続人(亡くなった人)が一人で居住していた家

・昭和56年5月31日以前に建築された家(旧耐震)

・区分所有マンションではない(一戸建て)

・相続後、空き家のまま売却する(または耐震改修して売却)

・相続から 3年後の年末までに売却

・売却価格が 1億円以下

 

注意点

・「居住用3,000万円控除」(自宅売却)とは別制度

・相続人が複数でも 全体で3,000万円まで

・確定申告が必須

 

よくある勘違い

❌ 相続した不動産なら全部OK → ちがう
❌ 賃貸に出してから売ってもOK → 基本NG
❌ マンションもOK → 基本NG

 

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