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居住用財産の3,000万円控除

こんにちは。にし不動産です。

「居住用財産の3,000万円控除」は、マイホームを売ったときの譲渡所得から最大3,000万円を差し引ける特例です。
正式には「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除」と呼ばれ、国税庁が制度を案内しています。

 

概要

・自宅(マイホーム)を売却したとき

・売却益(譲渡所得)から 最大3,000万円控除

・結果として 税金がゼロになるケースも多い

例・・・

売却益:2,500万円 → 控除後:0円 → 税金なし

売却益:4,000万円 → 控除後:1,000万円 → その分のみ課税

 

適用条件(主なポイント)

次のような条件を満たす必要があります・・・

・自分が住んでいた家であること

・親子、夫婦など特別な関係者への売却でないこと

・売却した年の前年、前々年に同じ特例を使っていないこと

・住まなくなってから 3年目の年末までに売却

・別荘・投資用物件ではないこと

 

計算の流れ

売却価格 − 取得費 − 諸費用 = 譲渡所得

譲渡所得 − 3,000万円(特別控除)

残額に税率をかける

 

他の特例との関係 

同時に使えないものがあります・・・

・住宅ローン控除(買い替え時)

・買換え特例(課税繰延)

どれが得か比較が必要です。

 

よくあるメリット 

・相続した実家の売却でも使える場合あり

・所有期間に関係なく適用可能

・夫婦共有ならそれぞれ3,000万円使えるケースあり

 

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