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居住用財産の3,000万円控除
こんにちは。にし不動産です。
「居住用財産の3,000万円控除」は、マイホームを売ったときの譲渡所得から最大3,000万円を差し引ける特例です。
正式には「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除」と呼ばれ、国税庁が制度を案内しています。
概要
・自宅(マイホーム)を売却したとき
・売却益(譲渡所得)から 最大3,000万円控除
・結果として 税金がゼロになるケースも多い
例・・・
売却益:2,500万円 → 控除後:0円 → 税金なし
売却益:4,000万円 → 控除後:1,000万円 → その分のみ課税
適用条件(主なポイント)
次のような条件を満たす必要があります・・・
・自分が住んでいた家であること
・親子、夫婦など特別な関係者への売却でないこと
・売却した年の前年、前々年に同じ特例を使っていないこと
・住まなくなってから 3年目の年末までに売却
・別荘・投資用物件ではないこと
計算の流れ
売却価格 − 取得費 − 諸費用 = 譲渡所得
譲渡所得 − 3,000万円(特別控除)
残額に税率をかける
他の特例との関係
同時に使えないものがあります・・・
・住宅ローン控除(買い替え時)
・買換え特例(課税繰延)
どれが得か比較が必要です。
よくあるメリット
・相続した実家の売却でも使える場合あり
・所有期間に関係なく適用可能
・夫婦共有ならそれぞれ3,000万円使えるケースあり
➡️ にし不動産 公式サイト・お問い合わせフォームへ http://www.nishi-realestate.com/contact/