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2026年10月1日!不動産登記の世界が変わる ― 受付帳から「相続」「売買」が見えなくなる!?
2026年10月1日、不動産業界や司法書士業界に大きな影響を与える不動産登記規則の改正が施行されます。一見すると地味な改正ですが、実はこれまで長年行われてきた「受付帳を利用した情報収集」のあり方を大きく変える内容です。
そもそも受付帳とは?
受付帳とは、法務局が登記申請を受け付けた際に作成する記録です。
これまでは次のような情報が記載されていました。
<改正前の受付帳(イメージ)>
|
受付日 |
受付番号 |
登記の目的 |
不動産所在事項 |
|
2026年9月30日 |
第12345号 |
所有権移転(相続) |
東京都○○区○丁目○番 |
|
2026年9月30日 |
第12346号 |
売買 |
東京都△△区△丁目△番 |
この情報を見ることで、
・相続登記が入った物件
・売買された物件
・抵当権設定された物件
などを把握することができました。
2026年10月1日以降はどうなる?
法務省の改正により、受付帳から
・登記の目的
・不動産所在事項
が削除されます。
<改正後の受付帳(イメージ)>
|
受付日 |
受付番号 |
|
2026年10月1日 |
第54321号 |
|
2026年10月1日 |
第54322号 |
これだけです。
受付番号が分かっても、
・相続なのか
・売買なのか
・贈与なのか
・どこの不動産なのか
は分からなくなります。
なぜ改正されるのか?
法務省は、受付帳制度は本来、登記所内部の事務処理を円滑に行うための制度であり、登記事務のデジタル化が進んだ現在では「登記の目的」や「不動産所在事項」は不要になった
と説明しています。
また、受付帳の情報が営業目的で広く利用されていたことや、個人情報保護の観点も背景にあるとされています。
不動産業界への影響
今回の改正で最も影響を受けるのは、不動産仕入れやDM営業を行っている事業者でしょう。
これまで、
・受付帳で「相続」を確認
・登記事項を取得
・所有者へDM送付
という流れが一般的に行われていました。
しかし改正後は、受付帳から相続登記を特定すること自体が困難になります。
そのため・・・
・相続物件の早期発掘
・売却見込み客へのDM営業
・受付帳を活用した仕入れ活動
は大きな見直しを迫られることになります。
一般の相続人にとっては朗報?
一方で、不動産を相続した方の中には、
「登記をした直後から複数の不動産会社からDMが届いた」
という経験をされた方も少なくありません。
今回の改正によって、相続登記直後の営業DMは大幅に減少すると予想されています。個人情報保護やプライバシーの観点からは歓迎する声もあります。
まとめ
2026年10月1日施行の不動産登記規則改正では、受付帳から「登記の目的」と「不動産所在事項」が削除されます。
➡️ にし不動産 公式サイト・お問い合わせフォームへ http://www.nishi-realestate.com/contact/