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不動産相続の「遺留分」って何?トラブルを避けるために知っておきたい基礎知識

こんにちは。にし不動産です。

相続の話になると、「不動産は長男に全部」「自宅は同居している子どもに」など、さまざまな希望が出てきますよね。
でも、そこでよく問題になるのが 「遺留分(いりゅうぶん)」です。

今回は、不動産相続における遺留分について、ブログ風に分かりやすく解説します。

 

遺留分とは?

遺留分とは、法律で最低限保障されている相続分のことです。

たとえ遺言書で「全財産を長男へ」と書かれていても、他の相続人には一定割合を請求できる権利があります。
つまり、完全にゼロにはできない取り分があるということです。

 

遺留分が認められる人

遺留分があるのは、以下の人たちです。

・配偶者 

・子ども(代襲相続人含む) 

・直系尊属(父母など)

※兄弟姉妹には遺留分はありません。

 

遺留分の割合はどのくらい?

基本的には次のとおりです。

・相続人が配偶者や子ども → 法定相続分の1/2

・相続人が親のみ → 法定相続分の1/3

例えば:

相続人:妻と子1人

財産:不動産 3,000万円

法定相続分:妻1/2・子1/2

この場合の遺留分は → 各人の法定相続分の さらに1/2

つまり

妻:3,000万円 × 1/2 × 1/2 = 750万円

子:3,000万円 × 1/2 × 1/2 = 750万円

となります。

 

不動産相続で遺留分が問題になる理由

不動産は「分けにくい財産」です。

例えば…

・自宅を長男が相続

・他の兄弟は現金をもらっていない

この場合、他の相続人は
「遺留分を侵害された」
として お金で請求(遺留分侵害額請求)することができます。

すると、不動産を相続した人は
・現金を用意しなければならない
・ 場合によっては不動産を売却

という事態になることもあります。

 

よくあるトラブル例

・同居していた子に家を相続 → 他の兄弟が遺留分請求
・事業承継で土地を一人に集中 → 兄弟間で揉める
・遺言書があっても紛争発生

遺言書があっても遺留分は無効にできないため、注意が必要です。

 

トラブルを防ぐポイント

✔ 生前に家族で話し合う
✔ 代償金(現金)を準備しておく
✔ 生命保険を活用する
✔ 専門家に相談して遺言を作成

特に不動産中心の相続では、現金の準備がカギになります。

 

まとめ

不動産相続では「遺言を書けば安心」とは限りません。
遺留分という制度があるため、配慮のない分配は後々トラブルになりやすいです。

家族が円満に相続できるよう、
早めの準備と理解がとても大切です。

相続は一生に何度も経験するものではありません。
だからこそ、事前に知識を持っておくことが安心につながります。

 

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