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犯罪収益移転防止法の「特定事業者」とは?

こんにちは。にし不動産です。

犯罪収益移転防止法(犯収法)について調べていると、「特定事業者」という言葉が出てきます。

「特定事業者って、具体的にはどんな会社なの?」

「自分の会社も対象になるの?」

と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。

今回は、犯罪収益移転防止法における「特定事業者」について、解説します。

犯罪収益移転防止法とは?

犯罪収益移転防止法は、犯罪によって得られたお金が、別の事業や金融取引などを通じて正当な資金であるかのように見せかけられること(マネー・ローンダリング)を防止するための法律です。

そのため、一定の事業者に対して、顧客の本人確認や取引記録の保存、疑わしい取引の届出などを求めています。

ここで重要になるのが「特定事業者」です。

特定事業者とは?

犯罪収益移転防止法では、マネー・ローンダリング対策の観点から、特に本人確認などの義務を課す必要がある事業者を「特定事業者」として定めています。

代表的なものとして、次のような事業者があります。

銀行などの金融機関

保険会社

金融商品取引業者

クレジットカード事業者

宅地建物取引業者

宝石・貴金属等取扱事業者

郵便物受取サービス業者

電話受付代行業者・電話転送サービス事業者

司法書士

行政書士

公認会計士

税理士

このように、金融業界だけではなく、不動産業者や一部の士業なども対象になっています。

特定事業者にはどんな義務がある?

特定事業者には、業種や取引の内容に応じて、さまざまな義務が課されています。

代表的なのが「取引時確認」です。

たとえば、顧客の氏名・住所・生年月日などを確認したり、法人の場合には法人の名称や所在地、実質的支配者などを確認したりします。

また、一定の取引については、

確認記録の作成・保存

取引記録の作成・保存

疑わしい取引の届出

リスクに応じた適切な顧客管理

などが必要になります。

「特定業者」ではなく「特定事業者」

実務上、「特定業者」という言い方をすることもありますが、犯罪収益移転防止法上の正式な用語は「特定事業者」です。

法律を確認するときには、「特定業者」ではなく「特定事業者」という言葉で調べると、より正確な情報を確認できます。

自分の会社が対象か確認してみよう

「うちは普通の会社だから関係ない」と考えてしまいがちですが、業種によっては犯罪収益移転防止法の対象となる場合があります。

特に、不動産会社、金融関連事業者、宝石・貴金属を取り扱う事業者、一定の士業などは注意が必要です。

ただし、特定事業者に該当するからといって、すべての取引について同じ手続きが必要になるわけではありません。対象となる取引や確認事項は、事業者の種類によって異なります。

そのため、「自社が特定事業者に該当するか」だけでなく、「どの取引について、どのような確認が必要なのか」まで確認することが大切です。